日本統合医療系連合学会定款

日本統合医療系連合学会定款

前 文
近代西洋医学と伝統東洋医学を統合して医療を総合的に研究及び普及するために賛同する学術団体を結集して平成29年10月5日に発起設立した。当会は、10月5日を「統合医療の日」と定め、日本未病研究団体連合と共に、世界保健デーである4月7日を「未病管理の日」と定め、4月を「未病管理月間」と定めた。

第1章 総     則
(名 称)
第1条 当会は,日本統合医療系連合学会 と称する。
2.英語名は The Japanese United Associations of Integrated medical
(略称 JUAIとする。)

(事務局の所在地)
第2条 当会は,事務局を東京都中野区弥生町3丁目24番11号 に置く。

(目 的)
第3条 当会は,現代医学(西洋医学)と伝統医学(東洋医学)を統合した、いわゆる統合医療に関する学術的及び臨床的研究を行い、これらの分野にたずさわる科学者、実務者により結成する団体を結集し連合学会として情報の提供及び共同研究等を行い研究成果の発表と相互交流並びに研究成果の普及を行うことを通じて、新たなる統合医療に関する学問体系の確立に資することを目的とする。この目的を達成する為に次の事業を行う。

1) 近代西洋医学に関する研究及び伝統東洋医学に関する研究
2) 統合医療に関する研究報告会、全国大会の開催
3) 統合医療に関する科学者、実務者の交流会の開催
4) 国際フォーラムの開催
5) 保健及び医療に関する外国人研究者の招聘
6) 海外の学術団体、研究機関、大学との交流
7) 統合医療に関する研究成果の普及
8) 日本学術会議及び学術団体との連絡交流並びに情報交換
9) 和文及び英文の学術論文集、ジャーナルの発行
10) 統合医療に関する技能の認定
11) 懸賞論文の募集及び論文の審査登録
12) 研究者及び学術団体に対する助成金の交付
13) 研究機関、教育機関の求人募集情報の収集、提供
14) 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

第2章 発起幹事団体
(加盟団体)
第4条 当会の加盟には常任理事会の承認を要する。

(発起幹事団体)
第5条 発起幹事団体は、次の各団体とし、当会の設立について発起し、設立について責任を負う。
1.日本未病研究学会
2.日本医療福祉学会
3.日本保健医療学会
4.伝統未病研究会
5.一般財団法人東京総合研究機構
6.日本未病研究団体連合
7.未病情報ネットワークセンター
8.全国医療カウンセラー協議会
9.日本未病養生専門員協会
10.先端保健科学研究所
11.一般財団法人医療福祉経営評価研究機構
12.一般社団法人全国消費者協会中央研究所

(加盟団体の義務)
第6条 加盟団体は、当会加盟費を支払う義務を負う。

(脱退)
第7条 加盟団体は、自由意思で脱退することができる。ただし、1か月以上前に当会に対して、予め脱退の予告をするものとする。
2.加盟団体は、前項の他、次に掲げる場合に加盟団体資格を喪失する。
1)評議員会における脱退処分
2)加盟団体の解散又は破産宣告
3)総会における除名の決定

(除名等)
第8条 当会の加盟団体が、加盟団体として相応しくない行為を行ったと総務委員会で判断した時は総会の決議により除名することができる。
2.当会の組織を乱す行為をおこなった場合も前項の例による。
3.前二項に準ずる行為を行った団体は、評議員会の議決により脱退処分とすることができる。

(加盟団体名簿)
第9条 当会は、加盟団体の名称、事務所等を記載した名簿を作成する。
2.前項の名簿は、代表理事が管理し、他に閲覧または開示してはならない。

第3章 総会
(総会)
第10条 総会は,各加盟団体から3名の代議員を選出し構成し、定時総会及び臨時総会とし,定時総会は,毎年事業年度終了から3月以内にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催するものとする。
2.総会の議決を要する事項で緊急を要する場合は評議員会が代理議決を行うことができる。この場合、直近の総会の追認を要する。

(招 集)
第11条 総会は、代表理事がこれを招集するものとする。
2.総会の招集は、総務委員会において決する。
3.総会を招集するには,会日より5日前に各加盟団体に対して,その通知を発することを要する。

(総会の議決事項)
第12条 総会は下記の事項を議決する。
1)予算案、決算
2)事業計画、事業報告
3)役員の選出、承認
4)会長、理事長、代表理事の選出の追認
5)その他、代表理事が必要と認めた事項

(決議の方法等)
第13条 総会の決議は,代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席代議員の議決権の過半数をもって、これを決する。
2.全国学術大会開催時に総会を開催する時は、出席者を総会構成員として議決することができる。ただし、議決することについて常任理事会の同意を要する。
3.前項の常任理事会の同意は、当該総会に常任理事の過半数が出席して議決した総会の場合は適用しない。

(総会の議決権)
第14条 総会において、各代議員は、各一個の議決権を有する。

(議 長)
第15条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、
あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。

第4章 理事及び監事
(員 数)
第16条 当会には、理事40名以内及び監事2名以内を置く。

(資 格)
第17条 当会の理事及び監事は、加盟団体の会員の中から選任する。

(任 期)
第18条 理事及び監事の任期は、就任後2年後の事業年度に関する総会終了時までとする。
2.補欠または追加で選任された理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3.前2項の規定に関わらず総会において任期を伸長または短縮することができる。

(代表理事・理事長・会長)
第19条 当会には、評議員会において代表理事を2名以内を選出する。
2.代表理事は、各自に当会を代表し、当会の業務を統轄する。
3.当会に、理事長1名を置く。
4.理事長は、常任理事会の議決に基づき当会を代表する。
5.当会に、会長1名を置く。
6.会長は、常任理事会の議決に基づき当会を代表する。
7.当会に、代表理事の指名により専務理事を置く。
8.専務理事は、事務局を総理する。
9.当会に、常任理事10名以内を置き、常任理事会を構成する。
10.常任理事は、理事の中から選任する。
11.常任理事会は、会長及び理事長の職務を決定する。
12.当会に、理事長の職務を代理執行する為に、理事長代行を置く。

第5章 評議員会

(評議員および評議員会)
第20条 評議員は、加盟団体会員の中から評議員選考委員会において選出する。
2.評議員の任期は、理事の任期(第18条) を準用する。
3.評議員会は次の事項を議決する。
1)総会に提出する議案
2)理事会、常任理事会から付託された事項
3)加盟団体の脱退処分に関する事項
4)総会における議決事項の代理議決
5)代表理事が必要と認めた事項
6)役員の解任
4.評議員会の議長は代表理事が行う。
5.評議員会の定足数等は第13条第1項を準用する。
6.第3項第3号及び第6号の場合は、直近の総会に報告を要する。

第6章 事業年度

(事業年度)
第21条 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第7章 雑  則

(定款施行細則)
第22条 定款に定めなき事項について総会の議を経て定款施行細則を定めることができる。

(付 則)
第23条 本定款は、平成29年10月5日から施行する。
2.本定款の改廃には総会の議決を要する。
3.第2条の改正は、常任理事会の議決により行うことができる。
4.平成30年3月9日一部改正同日施行